1588年, 豊臣秀吉*が行った 兵農分離のための 政策。 秀吉は 方広寺大仏建立のときのくぎ・かすがいにすることを口実に全国の 農民から 武器を 没収したが,そのねらいは, 農民の 一揆を 防止するとともに 兵農分離を進め,身分を 固定化することにあった。 刀狩令… 以後は 刃(1588)物は 禁物だ  刀 狩一. 諸国の 百姓,刀・ 脇指・弓・やり・てつはう( 鉄砲),そのほか 武具のたぐい所持 候こと,かたく 御停止に 候。その子細は,いらざる道具をあ ひたく はへ, 年貢所当( 雑税)を 難渋せしめ, 自然一揆をくわだて, 給人( 領主)にたいし 非儀の動きをなすやから,もちろん 御成敗あるべし。しかれば,その所の田畑 不作せしめ, 知行ついえ(むだな手間)になり 候間,その国主・給人・ 代官として,右 武具ことごとく取りあつめ,進上いたすべきこと。 一.右取りを( 置)かるべき刀・ 脇指,ついえ(むだ)にさせられるべき 儀にあらず 候の間,今度 大仏御建立の 釘かすが ひに 仰せつけられるべし。しかれば, 今生( 現世)の 儀は申すにおよばず,来世までも 百姓たすかる 儀に 候こと。(下略)(『 小早川文書』より)
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