人が,生まれながらにしてもっていて,だれからもおかされない
権利。

大きくは,
自由権・
社会権(
平等権をふくむ)・
参政権の3つに分けられる。◇このほか,
最近では
環境権や知る
権利などの新しい
人権が
積極的に
主張されている。

日本国
憲法第11
条は,基本的人権が
永久・
不可侵の
権利であるとして,
国民すべてにみとめている。
〔日本国憲法〕第11
条 国民は,すべての
基本的人権の
享有を
妨げられない。この
憲法が
国民に
保障する
基本的人権は,
侵すことのできない
永久の
権利として,
現在及び
将来の
国民に
与へられる。