けんさくの使い方
*
ぎょうせいさいばん【行政裁判】
国や
地方
公共団体
(
こうきょうだんたい
)
によって,
個人
(
こじん
)
の
権利
(
けんり
)
が
不当
(
ふとう
)
におかされたとき,
行政機関
(
ぎょうせいきかん
)
を
裁判所
(
さいばんしょ
)
にうったえて行われる
裁判
(
さいばん
)
。
そのほか,
公権力
(
こうけんりょく
)
の行使がなくても,
行政機関
(
ぎょうせいきかん
)
に
違法
(
いほう
)
または
不当
(
ふとう
)
な
行為
(
こうい
)
があった場合や,
行政機関相互
(
ぎょうせいきかんそうご
)
の
権限
(
けんげん
)
についての
争
(
あらそ
)
いなどの場合にも行われる。
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