江戸幕府が
農民の生活を
統制するために出した
法令。

1649(
慶安2)年,第3代
将軍徳川家光のとき定めたとつたえられ,32か
条ある。
農民の
支配を
徹底させ,
年貢の
収納を
完全にすることが
目的。
内容は,「早おきして草をかり,昼は田畑で,夜は
縄ないなどしてよくはたらくこと」「酒・たばこ・茶はのまぬこと」「
木綿以外の着物はきない」など,田畑の
耕作から
日常生活
全般にわたって細かくきめられている。
慶安の
御触書のおもな
内容一.
公儀(
幕府)
御法度を
恐れ,
地頭・
代官の事をおろか(おろそか)に
存ぜず,さてまた,
名主・
組頭をば,
真の親とおも
ふべき事。
一.朝おきをいたし,朝草を
刈り,昼は田畑
耕作にかかり,
晩には
縄をな
ひ,たはら(
俵)をあみ,何にても,それぞれの仕事,
油断無く
仕るべき事。
一.
百姓は
分別もなく
末の考もなき者ゆ
へ,秋になり
候へば,米・
雑穀をむさ(むざむざ)と
妻子にもく
はせ
候,いつも正月・二月・三月時分(
年貢納入後)の心をもち,食物を大切に
仕るべく
候に
付,
雑穀専一に
候間,麦・
粟・
稗・
菜・大根,
其外何にても
雑穀を作り,米おふ(多)く
喰いつぶし
候はぬ
やうに
仕るべく
候。
一.……
百姓は
衣類之
儀,
布木綿より外は,
帯,
衣裏にも
間敷事。
慶安二(1649)年二月
廿六日