国または 地方公共団体の 公務にたずさわる人のこと。  大きくは, 国家公務員と 地方公務員に分けられ,さらに 一般職と 特別職( 公選による 議員や委員・ 裁判官・ 大使など)とに分けられる。◇せまい意味での 公務員は, 一般職の 公務員だけをさす。 〔日本国憲法〕第15 条 (1) 公務員を 選定し, 及びこれを 罷免することは, 国民固有の 権利である。 (2)すべて 公務員は,全体の 奉仕者であって,一部の 奉仕者ではない。
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