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*こくじこうい【国事行為】

天皇(てんのうが国家機関(きかんとして行う行為(こうい。その行為(こうい形式的(けいしきてき名目的(めいもくてき儀礼的(ぎれいてきなもので,内閣(ないかくの助言と承認(しょうにん必要(ひつようとし,内閣(ないかく責任(せきにんを負う。日本国憲法(けんぽう第7(じょうでは,天皇(てんのうの国事行為(こういについて定めている。

 〔日本国憲法(けんぽう

第7(じょう 天皇(てんのうは,内閣(ないかくの助言と承認(しょうにんにより,国民(こくみんのために,左の国事に(かんする行為(こういを行(

一 憲法改正(けんぽうかいせい法律(ほうりつ政令(せいれい(およ条約(じょうやく公布(こうふすること。

二 国会召集(しょうしゅうすること。

三 衆議院(しゅうぎいん解散(かいさんすること。

四 国会議員(ぎいん総選挙(そうせんきょ施行(しこう公示(こうじすること。

五 国務大臣(こくむだいじん(およ法律(ほうりつの定めるその他の官吏(かんり任免並(にんめんならびに全権委任状及(ぜんけんいにんじょうおよ大使(およ公使信任状(しんにんじょう認証(にんしょうすること。

六 大赦(たいしゃ特赦(とくしゃ減刑(げんけい(けい執行(しっこう免除及(めんじょおよ復権(ふっけん認証(にんしょうすること。

七 栄典(えいてん授与(じゅよすること。

八 批准(ひじゅん書及(しょおよ法律(ほうりつの定めるその他の外交文書を認証(にんしょうすること。

九 外国の大使(および公使を接受(せつじゅすること。

十 儀式(ぎしきを行(こと。

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