司法権を使って 裁判にあたる国家 機関をいい, 立法・ 行政機関から 独立している。 〔司法権の独立〕 法が正しく行われているかどうかを 監視し,さまざまな 紛争を 法にもとづいて 解決していく 権限を 司法権という。 司法権は 裁判所だけがもち,他の 政治権力からいっさいの 干渉を受けずに 裁判が行われることを, 司法権の 独立という。 〔裁判官の身分保障〕 司法権の 独立のために, 裁判官の 独立がみとめられている。すなわち, 裁判官は 憲法・ 法律と自分の 良心にのみしたがって 独立して 裁判を行い,だれにもさしずされない。 裁判官が 罷免されるのは,第1に 弾劾裁判所による 弾劾を受けたとき,第2に 国民審査で 罷免されたとき,第3に心身の 故障で 職務を行うことができなくなったときである。 〔裁判所の種類〕 次の5 種類がある。 (1) 最高裁判所… 司法権の 最高機関で, 東京に1か所だけもうけられている。 終審裁判所で 最終的な 違憲立法審査権をもっている。 最高裁判所長官と14人の 裁判官で 構成され, 裁判は 大法廷または 小法廷で行われる。 (2) 高等裁判所…下級 裁判所のなかでは 最上級の 裁判所であり,全国に8か所ある。地方 裁判所の第1 審に対する 控訴審や 民事事件の 上告審を行う。 (3) 地方裁判所… 原則的な第1 審裁判所で,全国に50か所ある。 代表的な下級 裁判所。 (4) 家庭裁判所…家庭に 関する 事件の 調停・ 審判や少年 事件をあつかう。全国50か所。 (5) 簡易裁判所… 軽微な 事件を 簡易, 迅速に 処理する。全国438か所にある。 〔三審制〕 裁判の 判決に 不服な場合, 上訴によって 原則として3回まで 裁判が受けられることを 三審制という。これは, 裁判を公正, 慎重に行い, 人権の 保障と 裁判のまちがいをふせぐためにとる 制度である。 ● 控訴…第1 審の 判決に 不服な場合, 上位の 裁判所に 裁判のやり直しをうったえること。 地方裁判所→ 高等裁判所など。 ● 上告…第2 審の 判決に対する 上訴。第2 審の 判決に 不服な場合,次の 上位の 裁判所に 裁判のやり直しをもとめること。高等 裁判所→ 最高裁判所など。 ● 抗告… 裁判所の決定, 命令に対して 不服を申し立てること。  わが国の 裁判は, 原則として 三審制であるが, 特別上告(4 審になる), 飛躍上告(2 審になる)などの 例外もある。 〔裁判の種類〕 次の2 種類がある。 (1) 民事裁判… 私人間の 権利・ 義務の 争いについての 裁判で, 金銭の 貸し 借りや商品の売買などでおきるもの。うったえた人を 原告,うったえられた人を 被告といい, 裁判官は両者の意見を聞き, 民法や 商法にしたがって 判断を下す。なお,国や 公共団体と, 私人間の 争いについての 裁判を 行政裁判という。 (2) 刑事裁判… 法律に定められた 罪をおかした 疑いのある者をさばくもので, 有罪, 無罪の 判決を下す。 事情によっては 執行猶予がある。 罪をおかした 疑いのある者= 被疑者を取り調べて, 裁判所にうったえる( 起訴)のが 検察官である。 起訴された人= 被告人が, 判決で 有罪とみとめられた場合は, 法律の定め( 刑法)にしたがって, 罪に相当する 刑罰を 裁判官がいいわたす。 〔裁判と人権〕 日本国 憲法は, 被疑者や 被告人の 人権を 保障するため,次のようなことを定めている。 (1) 現行犯以外の 逮捕状のない 逮捕の 禁止, (2) 令状のない 住居の 捜索や所持品などの 押収の 禁止, (3) 拷問や 残虐な 刑罰の 禁止, (4) 自己に 不利益な 供述の 強要の 禁止( 黙秘権)や 任意性のない 自白を 証拠とすることの 禁止など。 また, 裁判の場合は, (1) 裁判の公開, (2)公平な 裁判所の 迅速な公開 裁判, (3) 自己に 有利な 証人を 公費で 強制的によびよせる 権利, (4) 被告人の 弁護人依頼権と 弁護人に 依頼する 費用がない場合に, 被告人の 請求によって 国選弁護人をつけてもらう 権利, (5) 無罪のときは, 判決までに受けた 精神上,生活上の 損失などを 補償してもらう 刑事補償請求権などを定め, 裁判の公正を 保障している。
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