参議院とともに
国会を
構成する一院。

1994(
平成6)年12月
施行の
公職選挙法改正により,
議員数は小
選挙区300人,
比例代表200人の計500人。さらに2000年2月には,
比例代表の定数は180人にへり,
現在は計480人。
任期は4年,
選挙権は20
歳以上の男女,
被選挙権は25
歳以上。
〔衆議院の優越〕 参議院より
任期が短い上に
解散があり,それだけ
国民の声が
反映されやすいために,
参議院に対して,次のような
優越権をもっている。
(1)
法律案の
議決にあたって,
衆・
参両院の
議決が
一致しないとき,
衆議院で
出席議員の3分の2
以上の多数で
再可決したときに
成立する。
(2)
衆議院は
予算の
先議権をもつ。
(3)予算,
条約,
内閣総理大臣の指名,
会期の決定などについて,両
議院の
議決が
異なるときは,
衆議院の
議決が
優先する。
(4)
内閣不信任決議ができるのは
衆議院だけである。
〔大日本帝国憲法下の衆議院〕 1890〜1947年。
貴族院とともに
帝国議会を
構成していた。
貴族院が
特権的な人たちからなっていたのに対して,
衆議院は
国民の
選挙によっていた。その
選挙権は
納税額によって
制限されていたが,1925年には25
歳以上の男子による
普通選挙となった。
衆議院の
権限は
貴族院と対等ということになっていたが,
実際には弱かった。