国家の 紛争解決手段として 武力を行使しないこと。  いままでのほとんどの 戦争が 自衛の名でたたかわれた。 日本国憲法*は,こうした 歴史的反省に立って,第9 条で 戦争の 放棄を明記している。◇第9 条1 項では, 国際紛争を 解決する 手段としては 永久に 放棄するとのべ,2 項では, 陸海空軍その他の 戦力は 保持せず,国の 交戦権も 否認しているので, 自衛戦争がゆるされるかどうかであらそわれている。しかし, 国際情勢の 変化で, 自衛戦争はできるという 解釈がしだいにとられるようになってきている。 〔日本国憲法〕第9 条 日本 国民は, 正義と 秩序を 基調とする 国際平和を 誠実に 希求し, 国権の発動たる 戦争と, 武力による 威嚇又は 武力の行使は, 国際紛争を 解決する 手段としては, 永久にこれを 放棄する。 前項の 目的を 達するため, 陸海空軍その他の 戦力は,これを 保持しない。国の 交戦権は,これをみとめない。
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