国民の 総意にもとづき,日本国の 象徴,日本 国民統合の 象徴とされる 特別の 地位,またはその 地位にあるもの。  大日本 帝国憲法下では, 天皇は日本国の 主権者・ 統治権の 総攬者として数々の 権限( 天皇大権)をもっていた。 日本国憲法*では, 天皇は日本国および日本 国民統合の 象徴とされ, 儀礼的な国事に 関する 行為( 国事行為)のみを行い, 国政に 関する 権能をもっていないとされている。 〔大日本帝国憲法〕第1 条 大日本 帝国ハ 万世一系ノ 天皇之ヲ 統治ス 第3 条 天皇ハ 神聖ニシテ 侵ス ヘカラ ス第4 条 天皇ハ国ノ 元首ニシテ 統治権ヲ 総攬シ 此ノ 憲法ノ 条規ニ 依リ 之ヲ 行フ 〔日本国憲法〕第1 条 天皇は,日本国の 象徴であり日本 国民統合の 象徴であつて,この 地位は, 主権の 存する日本 国民の 総意に 基く。 第4 条 天皇は,この 憲法の定める国事に 関する 行為のみを行 ひ, 国政に 関する 権能を有しない。
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