国会で 成立した 法律や 予算について, 政治を 実際に行うことを 行政というが,この 行政についての 最高の 責任をもっているのが 内閣である。 〔内閣の構成〕 内閣は 内閣総理大臣と 国務大臣で 構成される。 内閣総理大臣は,国会の指名にもとづいて, 天皇が 任命する( 憲法第6 条(1))。 内閣総理大臣も 国務大臣もすべて 文民( 非軍人)でなければならず(第66 条(2)),その 過半数は 国会議員でなければならない(第68 条(1))。 〔内閣総理大臣の権限〕 内閣総理大臣は,国の 政治の代表者であり, 内閣の 首長として次のような 権限をもっている。 (1) 国務大臣を 任命または 罷免する。 (2) 内閣を代表して国会に 法律案・予算 案を 提出する。 (3) 一般の 国務や 外交について 国政報告を行う。 (4)自ら 閣議( 内閣の 会議)の 議長となって, 閣議を 主宰する。 閣議は 秘密会であるが, 各国務大臣が集会しないで, 議決する 案件を 各国務大臣の間をもち回って, 賛否を決定するもち回り 閣議もある。 〔内閣の仕事〕 内閣は 最高の 行政機関として,次のような仕事をしている。 (1) 法律や予算を 実施し, 国務をまとめる。 (2)外交 関係を 処理し,国会の 承認のもとに 条約をむすぶ。 (3) 公務員を 任命するなど, 公務員に 関する 事務を 管理する。 (4) 法律案や予算 案をつくって,国会に 提出する。 (5) 政令を 制定する。 (6) 恩赦の決定( 刑の全部または一部を 減免する)。 (7)国会の 召集を決定し, 衆議院の解散を決定する。 (8) 最高裁判所長官を指名し,その他の 裁判官を 任命する。 (9) 天皇の 国事行為に助言と 承認を行う。 〔内閣の総辞職〕 内閣の 総辞職とは, 内閣を 構成している 総理大臣および全 閣僚が,同時にその 職を去ることで, 憲法上は次のような場合がある。 (1) 衆議院で 内閣不信任決議案が 可決されたり,あるいは 信任決議案が 否決された場合,10日 以内に 衆議院が 解散されないとき。 (2) 内閣総理大臣が 死亡・ 除名など, 資格要件をうしなったとき。 (3) 衆議院総選挙後,新国会が 召集されたとき,などである。 〔議院内閣制〕 内閣が国会から生まれ,国会の 信任にもとづいてなりたち,国会に対して 連帯して 責任を負う 制度を 議院内閣制という。わが国の 憲法では, (1) 内閣総理大臣は国会 議員の中から指名されること(第67 条), (2)指名は国会の 議決によって行われること(第67 条), (3) 衆議院が 内閣不信任決議をしたときは, 内閣は10日 以内に 総辞職するか 衆議院を 解散すること(第69 条), (4) 内閣は 行政権の行使について国会に 連帯して 責任を負うこと(第66 条)などが定められている。 行政府は,国会によってコントロールされているといえる。 〔行政のしくみ〕 内閣は,その 行政事務を行うために,その下に, 財務省・ 外務省・ 経済産業省・ 総務省など11の 省と1つの 府( 内閣府)をもうけている。 省や 府は,多くの局・部などに分かれ,多くの 公務員が 分担して仕事を行っている。多くの 省や 府は, 内容的にある 程度独自性をもつ仕事をするために, 外局( 庁と 行政委員会)をもうけている。 庁には 金融庁などがある。 行政のしくみと 関連して, 行政委員会, 会計検査院, 人事院についても 理解を深めておこう。 〔公務員制度〕 国や 地方公共団体に 勤めている人を 公務員という。 公務員は, 憲法第15 条で,一部の 国民に 奉仕するのではなく, 国民全体に 奉仕しなければならないと定められている。◇ 公務員は,国の仕事に 従事する 国家公務員と,地方 公共団体の仕事に 従事する 地方公務員に分けられる。いずれも 一般職(ふつうの 職員)と 特別職(国の場合は 内閣総理大臣や 裁判官など,地方 公共団体の場合は 知事・市区町村長など)の 区別がある。 公務員は, 公共の 利益のためにのみ 勤務する 義務を負う。また, 一般企業の 職員とは 異なって, 法律で 争議行為が 禁止されているなど,多くの 制限を受ける。
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