特定の 地位にある者に対して 不適任を理由に 信任しないと意思 表示をすること。 日本国憲法*第69 条は, 衆議院で 内閣の 不信任案が 成立すれば, 内閣は 衆議院を10日 以内に 解散するか 総辞職しなければならないことを 規定している。◇ 地方公共団体の 議会が,その 首長の 不信任決議を 可決した場合は,首長は10日 以内に 議会を 解散させないかぎり,その 職をうしなう。 〔日本国憲法〕第69 条 内閣は, 衆議院で 不信任の 決議案を 可決し, 又は 信任の 決議案を 否決したときは,10日 以内に 衆議院が 解散されない 限り, 総辞職をしなければならない。
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