けんさくの使い方
*
りょうじさいばんけん【領事裁判権】
外国人が,
現在
(
げんざい
)
住んでいる国の
裁判権
(
さいばんけん
)
に服さず,本国の
法
(
ほう
)
にもとづいて本国
領事
(
りょうじ
)
の
裁判
(
さいばん
)
を受ける
権利
(
けんり
)
。
不平等条約
(
ふびょうどうじょうやく
)
で
設定
(
せってい
)
された。
日本では
安政
(
あんせい
)
五か国
条約
(
じょうやく
)
(1858年)で明文化され,
明治政府
(
めいじせいふ
)
は
条約改正
(
じょうやくかいせい
)
交渉
(
こうしょう
)
を通じて
撤廃
(
てっぱい
)
に
努力
(
どりょく
)
,1899(
明治
(
めいじ
)
32)年の新通商
航海条約
(
こうかいじょうやく
)
の
発効
(
はっこう
)
で
廃止
(
はいし
)
が
実現
(
じつげん
)
した。
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