発達障害を職場の人に話したのは「人格権の侵害」裁判の結果が出ました

発達障害を職場の人に話したのは「人格権の侵害」裁判の結果が出ました
朝日新聞社あさひしんぶんしゃが提供ていきょうした画像がぞうを使つかっています。

6月がつ25日にち(木曜日もくようび)、従業じゅうぎょう員いんの発達はったつ障害しょうがいを理由りゆうに会社かいしゃが仕事しごとをやめさせようとしたことについての裁判さいばんがありました。仕事しごとをやめさせようとしたことを不当ふとうだとして、横浜よこはま市しの40代だいの従業じゅうぎょう員いん(原告げんこく)が会社かいしゃに対たいしてお金かねを払はらうことを求もとめていました。

裁判所さいばんしょは約やく105万まん円えんを払はらうように会社かいしゃに命めいじました。

原告げんこくは2018年ねんから事業じぎょう所しょで介護かいご者しゃとして働はたらき始はじめました。発達はったつ障害しょうがいの一ひとつの自閉じへいスペクトラム症しょう(ASD)がありました。採用さいようされた時ときのアンケートに病気びょうきや障害しょうがいに関かんする質問しつもんがありました。しかし、原告げんこくは回答かいとうしませんでした。以後いごも障害しょうがいを報告ほうこくしていませんでした。

原告げんこくは、2021年ねん8月がつに会社かいしゃの代表だいひょうと話はなした時ときに障害しょうがいについて伝つたえました。代表だいひょうは他ほかの職員しょくいんに、原告げんこくに障害しょうがいがあることを伝つたえました。そして「虚偽きょぎ(うその)報告ほうこくで就業しゅうぎょう規則きそく違反いはん」として本人ほんにんにやめさせることを伝つたえました。

会社かいしゃは、合理ごうり的てき配慮はいりょ(その人ひとに必要ひつような手伝てつだいや工夫くふうをすること)の観点かんてんから他ほかの職員しょくいんに伝つたえることを本人ほんにんも認みとめていたと主張しゅちょうしました。しかし、裁判所さいばんしょは「代表だいひょうはすぐに解雇かいこを考かんがえたのであり、原告げんこくが黙認もくにんしていた(認みとめていた)とはいえない」としました。原告げんこくの障害しょうがいについて他ほかの職員しょくいんに話はなしたことを「人格じんかく権けんの侵害しんがいで違法いほう」と認みとめました。仕事しごとをやめさせようとしたことについて「障害しょうがいを理由りゆうとした差別さべつ的てきで違法いほうなもの」としました。

朝日新聞あさひしんぶんの記事きじをやさしい日本語にほんごに言いい換かえた記事きじです。

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