発達障害を職場の人に話したのは「人格権の侵害」裁判の結果が出ました
6月25日(木曜日)、従業員の発達障害を理由に会社が仕事をやめさせようとしたことについての裁判がありました。仕事をやめさせようとしたことを不当だとして、横浜市の40代の従業員(原告)が会社に対してお金を払うことを求めていました。
裁判所は約105万円を払うように会社に命じました。
原告は2018年から事業所で介護者として働き始めました。発達障害の一つの自閉スペクトラム症(ASD)がありました。採用された時のアンケートに病気や障害に関する質問がありました。しかし、原告は回答しませんでした。以後も障害を報告していませんでした。
原告は、2021年8月に会社の代表と話した時に障害について伝えました。代表は他の職員に、原告に障害があることを伝えました。そして「虚偽(うその)報告で就業規則違反」として本人にやめさせることを伝えました。
会社は、合理的配慮(その人に必要な手伝いや工夫をすること)の観点から他の職員に伝えることを本人も認めていたと主張しました。しかし、裁判所は「代表はすぐに解雇を考えたのであり、原告が黙認していた(認めていた)とはいえない」としました。原告の障害について他の職員に話したことを「人格権の侵害で違法」と認めました。仕事をやめさせようとしたことについて「障害を理由とした差別的で違法なもの」としました。
朝日新聞の記事をやさしい日本語に言い換えた記事です。









