*ちほうぶんけん【地方分権】 地方公共団体(こうきょうだんたい)に一定の自治権(じちけん)をもたせて政治(せいじ)を行わせること。大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)(明治憲法(めいじけんぽう))下のわが国の政治(せいじ)は,中央集権(しゅうけん)であったが,日本国憲法(けんぽう)では地方自治(じち)を保障(ほしょう)し,部分的(ぶぶんてき)ながら地方分権(ぶんけん)が確立(かくりつ)した。対中央集権(ちゅうおうしゅうけん)