*ないかくそうじしょく【内閣総辞職】

内閣(ないかく)を構成(こうせい)する内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)および国務大臣(こくむだいじん)の全員が同時にその職(しょく)をやめること。

日本国憲法(けんぽう)が定めている内閣総辞職(ないかくそうじしょく)は,

(1)衆議院(しゅうぎいん)で内閣信任案(ないかくしんにんあん)が否決(ひけつ)あるいは不信任案(ふしんにんあん)が可決(かけつ)されたときで,10日以内(いない)に内閣(ないかく)が衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)を行わない場合(第69条(じょう)),

(2)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が死亡(しぼう)その他で欠(か)けた場合(第70条(じょう)),

(3)総選挙(そうせんきょ)後はじめて国会が召集(しょうしゅう)された場合(第70条(じょう))である。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕

第69条(じょう) 内閣(ないかく)は,衆議院(しゅうぎいん)で不信任(ふしんにん)の決議案(けつぎあん)を可決(かけつ)し,又(また)は信任(しんにん)の決議案(けつぎあん)を否決(ひけつ)したときは,10日以内(いない)に衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されない限(かぎ)り,総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

第70条(じょう) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が欠(か)けたとき,又(また)は衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)の後に初(はじ)めて国会の召集(しょうしゅう)があったときは,内閣(ないかく)は,総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

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