*きょういくをうけるけんり【教育を受ける権利】

すべての国民(こくみん)が,その能力(のうりょく)に応(おう)じて,等しく教育を受ける権利(けんり)。社会権(けん)の1つで,日本国憲法(けんぽう)第26条(じょう)1項(こう)で保障(ほしょう)されている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕

第26条(じょう) (1)すべて国民(こくみん)は,法律(ほうりつ)の定めるところにより,その能力(のうりょく)に応(おう)じて,ひとしく教育を受ける権利(けんり)を有する。

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