*きんちゅうならびにくげしょはっと【禁中並公家諸法度】

江戸幕府(えどばくふ)が天皇(てんのう)や公家(くげ)を統制(とうせい)するために出した法令(ほうれい)。17条(じょう)からなる。1615年,豊臣氏(とよとみし)がほろびた直後に出された。天皇(てんのう)に政治(せいじ)に無関係(むかんけい)の学問や和歌の修業(しゅぎょう)をすすめ,天皇以下(てんのういか)の礼服,親王・公家(くげ)の席次(せきじ)の決定,官職(かんしょく)の任免(にんめん)などを規定(きてい)している。

史料

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)のおもな内容(ないよう)

一.天子諸芸能(てんししょげいのう)の事,第一御学問也(ごがくもんなり)。……。(第1条(じょう))

一.摂家(せっけ)たりといえども.その器用(きよう)なくば,三公(太政大臣(だいじょうだいじん)・左大臣(さだいじん)・右大臣(うだいじん))摂関(せっかん)に任(にん)ぜられるべからず。……。(第4条(じょう))

一.紫衣(しえ)の寺住持職(じじゅうじしょく),先規(せんき)(前例(ぜんれい))希有(けう)の事也(なり)。近年みだりに勅許(ちょっきょ)の事,……はなはだ然(しか)るべからず。(第16条(じょう))

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