*けいあんのおふれがき 【慶安の御触書 】

江戸幕府(えどばくふ)が百姓(ひゃくしょう)の生活を統制(とうせい)するために出したとつたえられる法令(ほうれい)。1649(慶安(けいあん)2)年,第3代将軍(しょうぐん)徳川家光(とくがわいえみつ)のとき定めたとつたえられ,32か条(じょう)ある。百姓(ひゃくしょう)の支配(しはい)を徹底(てってい)させ,年貢(ねんぐ)の収納(しゅうのう)を完全(かんぜん)にすることが目的(もくてき)。内容(ないよう)は,「早おきして草をかり,昼は田畑で,夜は縄(なわ)ないなどしてよくはたらくこと」「酒・たばこ・茶はのまぬこと」「木綿以外(もめんいがい)の着物はきない」など,田畑の耕作(こうさく)から日常(にちじょう)生活全般(ぜんぱん)にわたって細かくきめられている。

史料

慶安(けいあん)の御触書(おふれがき)のおもな内容(ないよう)

一.公儀(こうぎ)(幕府(ばくふ))御法度(ごはっと)を恐(おそ)れ,地頭・代官の事をおろか(おろそか)に存(ぞん)ぜず,さてまた,名主・組頭をば,真(まこと)の親とおもふ(う)べき事。

一.朝おきをいたし,朝草を刈(か)り,昼は田畑耕作(こうさく)にかかり,晩(ばん)には縄(なわ)をなひ(い),たはら(俵(たわら))をあみ,何にても,それぞれの仕事,油断無(ゆだんな)く仕(つかまつ)るべき事。

一.百姓(ひゃくしょう)は分別(ふんべつ)もなく末(すえ)の考もなき者ゆへ(え),秋になり候へ(そうらえ)ば,米・雑穀(ざっこく)をむさ(むざむざ)と妻子(さいし)にもくは(わ)せ候(そうろう),いつも正月・二月・三月時分(年貢納入(ねんぐのうにゅう)後)の心をもち,食物を大切に仕(つかまつ)るべく候(そうろう)に付(つき),雑穀専一(ざっこくせんいつ)に候(そうろう)間,麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・菜(さい)・大根,其外(そのほか)何にても雑穀(ざっこく)を作り,米おふ(多)く喰(く)いつぶし候は(そうろわ)ぬや(よ)うに仕(つかまつ)るべく候(そうろう)。

一.……百姓(ひゃくしょう)は衣類(いるい)之儀(ぎ),布木綿(きれもめん)より外は,帯(おび),衣裏(いうら)にも間敷事(まじきこと)。慶安(けいあん)二(1649)年二月廿(にじゅう)六日

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