けんさつしんさかい【検察審査会】

検察官(けんさつかん)が被疑者(ひぎしゃ)を不起訴処分(ふきそしょぶん)にした場合(ばあい)に,その処分(しょぶん)が適当(てきとう)であるかどうかを国民(こくみん)が審査(しんさ)する制度(せいど)。1948(昭和(しょうわ)23)年(ねん)の検察審査会法(けんさつしんさかいほう)により以前(いぜん)からある制度(せいど)だったが,法改正(ほうかいせい)によって2009(平成(へいせい)21)年(ねん)5月(がつ)から審査会(しんさかい)の議決(ぎけつ)が拘束力(こうそくりょく)をもつようになった。各都道府県(かくとどうふけん)の地方裁判所(ちほうさいばんしょ)とその支所百数十(ししょひゃくすうじっ)か所(しょ)に設置(せっち)され,有権者(ゆうけんしゃ)からくじ引(び)きによって選(えら)ばれた11人(にん)の審査員(しんさいん)が,それぞれの地方検察庁(ちほうけんさつちょう)の事案(じあん)について審査(しんさ)を行(おこな)い,不起訴(ふきそ)の事案(じあん)でも起訴相当(きそそうとう)として再調査(さいちょうさ)を命(めい)じることができる。検察(けんさつ)の再調査(さいちょうさ)でふたたび不起訴処分(ふきそしょぶん)となった場合(ばあい),審査会(しんさかい)は再審査(さいしんさ)を行(おこな)って8人以上(にんいじょう)の起訴議決(きそぎけつ)を得(え)れば,弁護士(べんごし)による被疑者(ひぎしゃ)公訴(こうそ)が行(おこな)われる。⇒検察官(けんさつかん)⇒起訴(きそ)⇒弁護士(べんごし)

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