*せいきゅうけん【請求権】

ある人が他人や国に対し,一定の行為(こうい)をなすべきことを要求(ようきゅう)する権利(けんり)。日本国憲法(けんぽう)では,国民(こくみん)の権利(けんり)がおかされた場合に,国に対して救済(きゅうさい)してくれるよう要求(ようきゅう)する権利(けんり)をみとめている。◇基本的人権(きほんてきじんけん)の1つで,請願権(せいがんけん)(第16条(じょう)),裁判(さいばん)を受ける権利(けんり)(第32条(じょう)),刑事補償(けいじほしょう)をもとめる権利(けんり)(第40条(じょう)),損害賠償(そんがいばいしょう)をもとめる権利(けんり)(第17条(じょう))などがそれである。

条文

 

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第17条(じょう) 何人(なんぴと)も,公務員(こうむいん)の不法行為(ふほうこうい)により,損害(そんがい)を受けたときは,法律(ほうりつ)の定めるところにより,国又(また)は公共団体(こうきょうだんたい)に,その賠償(ばいしょう)を求(もと)めることができる。

第32条(じょう) 何人(なんぴと)も,裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)を受ける権利(けんり)を奪は(うばわ)れない。

第40条(じょう) 何人(なんぴと)も,抑留又(よくりゅうまた)は拘禁(こうきん)された後,無罪(むざい)の裁判(さいばん)を受けたときは,法律(ほうりつ)の定めるところにより,国にその補償(ほしょう)を求(もと)めることができる。

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