*こくじこうい【国事行為】

天皇(てんのう)が国家機関(きかん)として行う行為(こうい)。その行為(こうい)は形式的(けいしきてき)・名目的(めいもくてき)・儀礼的(ぎれいてき)なもので,内閣(ないかく)の助言と承認(しょうにん)を必要(ひつよう)とし,内閣(ないかく)が責任(せきにん)を負う。日本国憲法(けんぽう)第7条(じょう)では,天皇(てんのう)の国事行為(こうい)について定めている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕

第7条(じょう) 天皇(てんのう)は,内閣(ないかく)の助言と承認(しょうにん)により,国民(こくみん)のために,左の国事に関(かん)する行為(こうい)を行ふ(う)。

一 憲法改正(けんぽうかいせい),法律(ほうりつ),政令(せいれい)及(およ)び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。

二 国会を召集(しょうしゅう)すること。

三 衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。

四 国会議員(ぎいん)の総選挙(そうせんきょ)の施行(しこう)を公示(こうじ)すること。

五 国務大臣(こくむだいじん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定めるその他の官吏(かんり)の任免並(にんめんなら)びに全権委任状及(ぜんけんいにんじょうおよ)び大使及(およ)び公使の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。

六 大赦(たいしゃ),特赦(とくしゃ),減刑(げんけい),刑(けい)の執行(しっこう)の免除及(めんじょおよ)び復権(ふっけん)を認証(にんしょう)すること。

七 栄典(えいてん)を授与(じゅよ)すること。

八 批准(ひじゅん)書及(しょおよ)び法律(ほうりつ)の定めるその他の外交文書を認証(にんしょう)すること。

九 外国の大使及(およ)び公使を接受(せつじゅ)すること。

十 儀式(ぎしき)を行ふ(う)こと。

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