**こっかい【国会】

わが国の国権(こっけん)の最高機関(さいこうきかん)で,ただ1つの立法機関(りっぽうきかん)。二院制(せい)で衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)からなる。両院の議員(ぎいん)は,主権(しゅけん)者である国民(こくみん)によってえらばれる。

国会の種類(しゅるい)

次のようなものがある。

(1)常会(じょうかい)(通常(つうじょう)国会)…毎年1回,1月に召集(しょうしゅう)。会期150日。

(2)臨時(りんじ)会(臨時(りんじ)国会)…内閣(ないかく)が必要(ひつよう)とみとめたとき,または,どちらかの議院(ぎいん)の総議員(そうぎいん)の4分の1以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があったとき。

(3)特別(とくべつ)会(特別(とくべつ)国会)…衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)後の総選挙(そうせんきょ)の日から30日以内(いない)に召集(しょうしゅう)される。主要議題(しゅようぎだい)は,内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名である。

(4)緊急(きんきゅう)集会…衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)中,緊急(きんきゅう)の必要(ひつよう)があるとき,国会の空転をふせぐために参議院(さんぎいん)で開く。

国会の仕事

国会のもつ重要(じゅうよう)な仕事は,国の基本的(きほんてき)な意思を決めることであり,日本国憲法(けんぽう)では,次のように規定(きてい)している。

(1)法律(ほうりつ)の制定(せいてい)…法律案(ほうりつあん)は国会議員(ぎいん)によって発議(はつぎ)され,または内閣(ないかく)によって提出(ていしゅつ)される。その後,議長(ぎちょう)によって関係(かんけい)の委員会にまわされて審議(しんぎ)されるが,重要(じゅうよう)な法律案(ほうりつあん)の場合は公聴(こうちょう)会が開かれる。さらに本会議(かいぎ)で審議(しんぎ)される。

(2)予算の議決(ぎけつ)…予算とは国の歳入(さいにゅう)・歳出(さいしゅつ)の見積(つ)もりである。内閣(ないかく)が予算を作成(さくせい)して,はじめに衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)する(衆議院先議(しゅうぎいんせんぎ))。決算の承認(しょうにん)も国会で行う。

(3)条約(じょうやく)の承認(しょうにん)…条約(じょうやく)をむすぶのは内閣(ないかく)であるが,承認(しょうにん)は国会が行う。

(4)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名…国会は国会議員(ぎいん)の中から内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)を指名し,天皇(てんのう)によって任命(にんめい)される。

(5)内閣不信任(ないかくふしんにん)の決議(けつぎ)…内閣(ないかく)の信任(しんにん)や不信任(ふしんにん)を決議(けつぎ)する権限(けんげん)で,衆議院(しゅうぎいん)だけにみとめられた権限(けんげん)である。

(6)憲法改正(けんぽうかいせい)の発議(はつぎ)…衆議院(しゅうぎいん)・参議院(さんぎいん)の各(かく)院において,総議員(そうぎいん)の3分の2以上(いじょう)の賛成(さんせい)があれば,憲法改正(けんぽうかいせい)を発議(はつぎ)できる。

(7)国政調査(こくせいちょうさ)…国会が必要(ひつよう)とする国政(こくせい)問題について,調査(ちょうさ)できる権限(けんげん)をいう。(1)立法(りっぽう)に必要(ひつよう)な資料(しりょう)の収集(しゅうしゅう)。(2)公務員(こうむいん)の不当行為(ふとうこうい)を調べる権限(けんげん)。(3)証人喚問(しょうにんかんもん)などを行える。

(8)裁判官(さいばんかん)の弾劾(だんがい)…裁判官(さいばんかん)が,裁判官(さいばんかん)としてふさわしくない行いをしたとして訴追(そつい)されたときは,国会内に弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)をもうけて,裁判(さいばん)を行う。

委員会制度(せいど)

国会の本会議(かいぎ)に先だって,少数の議員(ぎいん)によってつくられている委員会で審議(しんぎ)が行われる。これは,本会議(かいぎ)での時間不足(ぶそく)をおぎない,また,専門(せんもん)化した政治(せいじ)の内容(ないよう)を,各議員(かくぎいん)が分担(ぶんたん)して深く審議(しんぎ)するためである。委員会には,予算・財務(ざいむ)・文教など常(つね)におかれている常任(じょうにん)委員会と,必要(ひつよう)に応(おう)じてもうけられる特別(とくべつ)委員会がある。

定足数と表決

会議(かいぎ)を開くのに必要(ひつよう)な定足数は,本会議(かいぎ)の場合は3分の1以上(いじょう),委員会の場合は2分の1以上(いじょう)の出席(しゅっせき)が必要(ひつよう)。表決は原則(げんそく)として多数決で過(か)半数の賛成(さんせい)が必要(ひつよう)である。ただし,憲法改正(けんぽうかいせい)の発議(はつぎ)のときは,各院(かくいん)において総議員(そうぎいん)の3分の2以上(いじょう)の賛成(さんせい)が必要(ひつよう)。

会議(かいぎ)の原則(げんそく)

会議(かいぎ)は公開で行わなければならない(会議(かいぎ)公開の原則(げんそく))。そのほか一事不再議(ふさいぎ)の原則(げんそく),会期不継続(かいきふけいぞく)の原則(げんそく)などがある。

コーチ

法律(ほうりつ)ができるまでについては,よく理解(りかい)しておこう。これに関連(かんれん)して衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)(⇒衆議院(しゅうぎいん)),両院協議会(りょういんきょうぎかい),公聴会(こうちょうかい)などの項目(こうもく)がある。また,国会議員(ぎいん)には,さまざまな特権(とっけん)がみとめられていることも,あわせて理解(りかい)しておこう。

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