メニュー閉じる

いじめぼうしたいさくすいしんほう【いじめ防止対策推進法】

国・地方公共団体(こうきょうだんたい・学校に対して,いじめを(ふせぐための対策(たいさく責務(せきむ規定(きていした法律(ほうりつ。2013(平成(へいせい25)年9月に施行(しこう。いじめの定義(ていぎを,「学校に在籍(ざいせきしている生徒(せいとに対して,その生徒(せいとと一定の人間関係(かんけいにある他の生徒(せいとが行う心理(てき・物理(てき苦痛(くつう(あたえる行為(こうい」としている。学校に対して,道徳(どうとく教育の充実(じゅうじつ・早期発見のための措置(そち・相談体制(たいせい整備(せいびなどを(もとめ,教職員(きょうしょくいんや心理・福祉(ふくしなどの専門(せんもん家でつくる組織(そしき設置(せっち義務(ぎむづけている。いじめがおきた場合は,地方公共団体(こうきょうだんたい報告(ほうこくする義務(ぎむ(う。また,国と地方公共団体(こうきょうだんたいには,いじめ防止対策(ぼうしたいさく担当(たんとうする人材(じんざい確保(かくほ(もとめている。◇生徒(せいとに対しても「いじめを行ってはならない」と定めており,いじめを行った生徒(せいとには,教育上必要(ひつようがあると(みとめられた場合に懲戒(ちょうかい出席停止(しゅっせきていしなどの措置(そちをとることができる。◇2011(平成(へいせい23)年に滋賀(しが大津(おおつ市でおこった中学生いじめ自殺事件(じさつじけんをきっかけとして制定(せいていされた。

PAGETOP