ウイルスさくせいざい【ウイルス作成罪】

コンピュータ=ウイルスの作成(さくせい),提供(ていきょう)に対して科せられる刑罰(けいばつ)。正式名称(めいしょう)は不正指令電磁的記録作成罪(ふせいしれいでんじてききろくさくせいざい)。2011(平成(へいせい)23)年7月施行(しこう)。コンピュータ=ウイルスとは,他のプログラムに寄生(きせい)して自分自身の複製(ふくせい)をつくることのできるプログラムの断片(だんぺん)のことで,他のファイルに感染(かんせん)することにより機能(きのう)を発揮(はっき)する(寄生(きせい)せずに独立(どくりつ)して伝染(でんせん)・機能(きのう)するプログラムは「ワーム」とよばれる)。第3者のパソコン,データベースに対して意図的(てき)になんらかの被害(ひがい)をおよぼすようにつくられたものを,とくにこうよぶ。ネットワークを通してパソコン,データベースに侵入(しんにゅう)して,データの書き換(か)えや破壊(はかい),データの外部漏出(ろうしゅつ)などの被害(ひがい)をあたえる。こうした一連(いちれん)の行為(こうい)を「サイバー犯罪(はんざい)」とよぶが,このウイルス(ワームもふくむ)自体を,不正(ふせい)に,無断(むだん)で他人のコンピュータで実行させる目的(もくてき)で作成(さくせい),提供(ていきょう)した者には,懲役(ちょうえき)3年以下(いか),罰金(ばっきん)50万円以下(いか)の刑(けい)が科せられることになった。

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