*ハンムラビほうてん【ハンムラビ法典】

紀元(きげん)前1770年ごろ,バビロニアのハンムラビ王がつくった法典(ほうてん)。世界最古(さいこ)の法律(ほうりつ)の1つ。高さ225cmの石柱に,くさび形文字で刻(きざ)んでいる。282条(じょう)からなり,刑罰(けいばつ)・土地所有・財産相続(ざいさんそうぞく)などについてくわしく規定(きてい)。

コーチ

 「目には目を,歯には歯を」という規定(きてい)や,身分によって刑(けい)をかえる規定(きてい)がある。

史料

ハンムラビ法典(ほうてん)のおもな内容(ないよう)

1.人を死刑(しけい)にあたいするとして訴(うった)え,立証(りっしょう)できなければ,死刑(しけい)にされる。

128.妻(つま)を得(え)ても,かの女のために契約(けいやく)書をつくらなければ,その女は妻(つま)ではない。

195.父を打った子は,指を切られる。

196.自由人の目をつぶしたものは,その目をつぶされる。

199.他人の奴隷(どれい)の目をつぶしたり,骨(ほね)を折(お)ったものは,その奴隷(どれい)の値(あたい)の半分を支払(しはら)わねばならない。

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