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じこう【時効】

ある事実・状態(じょうたいが一定期間つづくと,それが法的(ほうてきに正当なものとされること。

(1)民法(みんぽう上は他人のものを一定期間占有(せんゆうすると所有(けん取得(しゅとくし(取得時効(しゅとくじこう),給料(きゅうりょう・飲食代などを一定の期間請求(せいきゅうしないと権利(けんり消滅(しょうめつする(消滅時効(しょうめつじこう)。

(2)刑法(けいほう上は,公訴(こうそ(けん消滅(しょうめつ死刑(しけいにあたる(つみでは25年,無期(むき懲役(ちょうえきまたは禁錮(きんこにあたる(つみでは15年)や(けい執行免除(しっこうめんじょなどがある。

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