しゅうぎいん【衆議院】

参議院(さんぎいん)とともに国会を構成(こうせい)する一院(いちいん)。議員(ぎいん)定数(ていすう)は小選挙区(しょうせんきょく)289人,比例代表(ひれいだいひょう)176人の計(けい)465人(2017年7月現在(げんざい))。任期(にんき)は4年,被選挙権(ひせんきょけん)は25歳以上(さいいじょう)。

〔衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)〕

参議院(さんぎいん)より任期(にんき)が短(みじか)い上(うえ)に解散(かいさん)があり,それだけ国民(こくみん)の声(こえ)が反映(はんえい)されやすいと考(かんが)えられるため,参議院(さんぎいん)に対(たい)して,次(つぎ)のような優越権(ゆうえつけん)をもっている。

(1)法律(ほうりつ)案(あん)の議決(ぎけつ)にあたって,衆参両院(しゅうさんりょういん)の議決(ぎけつ)が一致(いっち)しないとき,衆議院(しゅうぎいん)で出席議員(しゅっせきぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)の多数(たすう)で再可決(さいかけつ)したときは,その法律案(ほうりつあん)は成立(せいりつ)する。
(2)衆議院(しゅうぎいん)は予算の先議権(せんぎけん)をもつ。

(3)予算(よさん)の議決(ぎけつ),条約(じょうやく)の承認(しょうにん),内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)について,衆参両院(しゅうさんりょういん)の議決(ぎけつ)が異(こと)なり,両院協議会(りょういんきょうぎかい)を開(ひら)いても意見(いけん)の一致(いっち)が得(え)られないときは,衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)が国会(こっかい)の議決(ぎけつ)となる。
(4)内閣信任(ないかくしんにん)・不信任決議(ふしんにんけつぎ)ができるのは衆議院(しゅうぎいん)だけである。

〔大日本帝国憲法下(だいにっぽんていこくけんぽうか)の衆議院(しゅうぎいん)〕

1890(明治(めいじ)23)年に成立(せいりつ)。貴族院(きぞくいん)とともに帝国議会(ていこくぎかい)を構成(こうせい)していた。貴族院(きぞくいん)が特権的(とっけんてき)な人(ひと)たちからなっていたのに対(たい)して,衆議院(しゅうぎいん)は国民(こくみん)の選挙(せんきょ)によっていた。その選挙権(せんきょけん)は納税額(のうぜいがく)によって制限(せいげん)されていたが,1925(大正(たいしょう)14)年には25歳以上(さいいじょう)の男子(だんし)による普通選挙(ふつうせんきょ)が実現(じつげん)した。

コーチ

衆議院(しゅうぎいん)の権限(けんげん)は貴族院(きぞくいん)と対等(たいとう)とされた。

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