しゅうだんてきじえいけん【集団的自衛権】

自国(じこく)と密接(みっせつ)な関係(かんけい)にある国(くに)が攻撃(こうげき)された場合(ばあい)に,自国(じこく)が直接攻撃(ちょくせつこうげき)されていなくてもその国(くに)を助(たす)けて反撃(はんげき)できる権利(けんり)。個別的自衛権(こべつてきじえいけん)とともに,国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)(国連憲章(こくれんけんしょう))51条(じょう)で認(みと)められている。例(たと)えば,自国(じこく)(A国(こく))と密接(みっせつ)な関係(かんけい)にあるB国(こく)がC国(こく)に攻撃(こうげき)された場合(ばあい),A国(こく)はB国(こく)とともにC国(こく)に反撃(はんげき)できる。日本の歴代(れきだい)内閣(ないかく)は,個別的自衛権(こべつてきじえいけん)については「必要最小限度(ひつようさいしょうげんど)の実力(じつりょく)の行使(こうし)であって,日本国憲法(にほんこくけんぽう)第(だい)9条(じょう)に反(はん)しない」との憲法解釈(けんぽうかいしゃく)をとって認(みと)めてきた。しかし,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)については「国連憲章第(こくれんけんしょうだい)51条(じょう)で認(みと)められており,日本ももってはいるが,必要最小限度(ひつようさいしょうげんど)を超(こ)えており,憲法(けんぽう)9条(じょう)との関係上行使(かんけいじょうこうし)できない」としてきた。しかし,2014年7月,安倍晋三(あべしんぞう)内閣(ないかく)は憲法解釈(けんぽうかいしゃく)を変(か)えることによって,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)の行使(こうし)を認(みと)めることを閣議(かくぎ)決定(けってい)し,法律(ほうりつ)にするための作業(さぎょう)を進(すす)めた。その結果(けっか),2015年9月に集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)の行使(こうし)を可能(かのう)にする安全保障関連法(あんぜんほしょうかんれんほう)が成立(せいりつ)した。これによって,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)の行使(こうし)が法律(ほうりつ)で認(みと)められることになった。

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