しょうひょうとうろく【商標登録】

商標(しょうひょう)とは,商品やサービスの名称(めいしょう),企業(きぎょう)名,さらには商品のデザインやマーク,立体構造(こうぞう)にまでおよぶ知的財産権(ちてきざいさんけん)の一種(いっしゅ)で,ブランドイメージや他の商品との差別(さべつ)化,品質保証(ひんしつほしょう)や広告宣伝(こうこくせんでん)に重要(じゅうよう)な価値(かち)をもつ要素(ようそ)である。英語(えいご)でいえばトレードマーク。日本では特許庁(とっきょちょう)に出願(しゅつがん)して,審査(しんさ)を経(へ)て,商標登録(しょうひょうとうろく)されてはじめて,商標(しょうひょう)と認(みと)められる。先の登録(とうろく)が優先(ゆうせん)され,後から同じ商標(しょうひょう)の登録(とうろく)はできない。また,よく似(に)た商標(しょうひょう)や,一般性が強い語句(ごく)(坂本龍馬(さかもとりょうま)などの人物名,富士山(ふじさん)など)の登録(とうろく)は,審査(しんさ)の段階(だんかい)でほぼ却下(きゃっか)される。◇商標登録(しょうひょうとうろく)は国ごとの制度(せいど)であり,その国で登録(とうろく)されている商標(しょうひょう)の商品・サービスは,よその国の企業(きぎょう)は提供(ていきょう)できないか,商標(しょうひょう)の権利(けんり)を買い取るしかないことになる。近年,中国では一種(いっしゅ)のビジネスとして,「青森」など日本の地名や,「IPAD」(アップル社のiPadが発表されたときに登録(とうろく)されたらしい)が商標登録(しょうひょうとうろく)されるケースがあり,青森県産(さん)の農作物が販売(はんばい)できなかったり,iPadの名称(めいしょう)の中国国内での使用を認(みと)めない裁判(さいばん)所の判断(はんだん)が下される事態(じたい)が起きている。その国の知的財産権(ちてきざいさんけん)への意識(いしき)の程度(ていど),常識(じょうしき)度が試(ため)される問題ともいえるだろう。

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