国・地方公共団体・学校に対して,いじめを防ぐための対策と責務を規定した法律。2013(平成25)年9月に施行。いじめの定義を,「学校に在籍している生徒に対して,その生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的・物理的に苦痛を与える行為」としている。学校に対して,道徳教育の充実・早期発見のための措置・相談体制の整備などを求め,教職員や心理・福祉などの専門家でつくる組織の設置を義務づけている。いじめがおきた場合は,地方公共団体に報告する義務を負う。また,国と地方公共団体には,いじめ防止対策を担当する人材の確保を求めている。◇生徒に対しても「いじめを行ってはならない」と定めており,いじめを行った生徒には,教育上必要があると認められた場合に懲戒や出席停止などの措置をとることができる。◇2011(平成23)年に滋賀県大津市でおこった中学生いじめ自殺事件をきっかけとして制定された。