いちじふさいりのげんそく【一事不再理の原則】 刑事訴訟法(けいじそしょうほう)上,ある事件(じけん)について判決(はんけつ)が確定(かくてい)した場合,同一事件(じけん)につき,再度(さいど)の起訴(きそ)をゆるさないという原則(げんそく)。