選挙期間中にインターネットを活用して行われる選挙運動。これまでは公職選挙法の規定により禁止されていたが,2013(平成25)年4月の公職選挙法改正によって可能になり,同年7月の参議院議員選挙から解禁され,以降は地方選挙にも適用される。政党や候補者は,自分のホームページやブログ,ツイッター,フェイスブックなどのウェブサイト,電子メールなどを使った選挙運動が可能になる。ただし,電子メールは事前に候補者にメールアドレスを知らせている人にかぎって送信が可能。また,有権者もホームページ,ツイッター,フェイスブックで自分の支持する政党・候補者への投票を呼びかける選挙運動ができる(電子メールは禁止)。候補者への質問も可能。インターネット選挙運動解禁により,候補者の情報発信と有権者の運動参加がかくだんに広まること,候補者にとっては組織的な動員や資金調達が可能になることがあげられるが,一方で,第三者が候補者をよそおう「なりすまし」や候補者に対する誹謗中傷などの選挙違反,候補者のホームページなどへのサイバー攻撃なども心配されている。