コンピュータ=ウイルスの作成,提供に対して科せられる刑罰。正式名称は不正指令電磁的記録作成罪。2011(平成23)年7月施行。コンピュータ=ウイルスとは,他のプログラムに寄生して自分自身の複製をつくることのできるプログラムの断片のことで,他のファイルに感染することにより機能を発揮する(寄生せずに独立して伝染・機能するプログラムは「ワーム」とよばれる)。第3者のパソコン,データベースに対して意図的になんらかの被害をおよぼすようにつくられたものを,とくにこうよぶ。ネットワークを通してパソコン,データベースに侵入して,データの書き換えや破壊,データの外部漏出などの被害をあたえる。こうした一連の行為を「サイバー犯罪」とよぶが,このウイルス(ワームもふくむ)自体を,不正に,無断で他人のコンピュータで実行させる目的で作成,提供した者には,懲役3年以下,罰金50万円以下の刑が科せられることになった。