えいてんのじゅよ【栄典の授与】 憲法(けんぽう)で定められた天皇(てんのう)の国事行為(こうい)の1つ。国家に対する功労(こうろう)者の名誉(めいよ)を顕彰(けんしょう)するために,勲章(くんしょう)などをさずけること。戦前(せんぜん),栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は栄典大権(えいてんたいけん)といい,国務大臣(こくむだいじん)の補佐(ほさ)を必要(ひつよう)としない天皇独自(てんのうどくじ)の権限(けんげん)とされていた。戦後(せんご),民主憲法(みんしゅけんぽう)の下では,天皇(てんのう)の国事行為(こうい)の1つである栄典(えいてん)の授与(じゅよ)にもかならず内閣(ないかく)の助言と承認(しょうにん)を必要(ひつよう)とするようになった。