がいこうとっけん【外交特権】 外交官(がいこうかん)が駐在(ちゅうざい)している国でもつ権利(けんり)をいう。身体・名誉(めいよ)・住居(じゅうきょ)・事務所(じむしょ)・文書などについて,外国の干渉(かんしょう)を受けず(不可侵権(ふかしんけん)),また裁判(さいばん)・警察(けいさつ)・課税(かぜい)などについても,その国の法律(ほうりつ)にしたがわなくてよい(治外法権(ちがいほうけん),領事裁判権(りょうじさいばんけん)ともいう)ことになっている。