かいようきほんほう【海洋基本法】 日本の排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)の権益(けんえき)を守ることを定めた法律(ほうりつ)。2007(平成(へいせい)19)年4月成立(せいりつ),7月施行(しこう)。資源(しげん)開発や輸送(ゆそう)の安全,漁業権益(ぎょぎょうけんえき)など,日本の海洋権益(けんえき)を守るために,8省庁(しょうちょう)に分かれていた海洋についての権限(けんげん)を新しく設(もう)けられた海洋政策担当大臣(せいさくたんとうだいじん)に一元化するというもの。同時に成立(せいりつ)した海洋構築(こうちく)物安全水域設定(すいいきせってい)法とあわせて,排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)内の人工島や海洋油田などの掘削施設(くっさくしせつ)の半径(はんけい)500mの水域(すいいき)には許可(きょか)なく立ち入りできなくなった。