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かいようほう【海洋法】

海洋の利用(りよう管理(かんり(かんする国際的(こくさいてきな取り決め。

1958年の海洋(ほう(かんする国際会議(こくさいかいぎ(ジュネーブ)で採択(さいたくされた4条約(じょうやくからなり,現在(げんざいいずれも発効(はっこうしている。条約(じょうやく内容(ないようは,

(1)公害(こうがい(かんする条約(じょうやく

(2)領海(りょうかいおよび接続水域(せつぞくすいいき(かんする条約(じょうやく

(3)大陸棚(たいりくだな(かんする条約(じょうやく

(4)漁業(ぎょぎょうおよび公海の生物資源(しげん保存(ほぞん(かんする条約(じょうやく

である。

国連(こくれん海洋法条約(ほうじょうやく

その後,1982年には国連(こくれん海洋法条約(ほうじょうやくがむすばれ,領海(りょうかい12海里((やく22.2km),経済水域(けいざいすいいき200海里((やく370km)がほぼ決着された。また,深海海底(かいていの開発問題についての規定(きていも行われた。

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