所得税や法人税の納税義務者が,納付するべき税額を確定させるために,自分の所得金額や税額を税務署に申告すること。この制度を申告納税制度という。前年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と,それに対する所得税を計算し,3月中旬の申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を精算する手続き。会社勤めの給与所得者は年末調整によって精算されるので申告は不要だが,収入が2000万円を超える場合や給与以外の所得があった場合は申告が必要。農林漁業,商店・工場,自由業などの自営業者はすべて申告を行う。事業専従者給与の必要経費算入や年度繰越の控除などの特典のある青色申告と,一般的な白色申告の2種類がある。