メニュー閉じる

かしきんぎょうほう【貸金業法】

消費者金融(しょうひしゃきんゆうなどの貸金業者(かしきんぎょうしゃ事業登録(じぎょうとうろく業務(ぎょうむ(かんするさまざまな規制(きせいを定めた法律(ほうりつ。1983(昭和58)年成立(せいりつ,2006(平成(へいせい18)年12月改正(かいせい改正前(かいせいまえ名称(めいしょうは「貸金業(かしきんぎょう規制等(きせいなど(かんする法律(ほうりつ」。貸金業者(かしきんぎょうしゃから(かね(りるときの金利(きんりは,利息制限法(りそくせいげんほうによれば元本金額(がんぽんきんがくにより上限年利(じょうげんねんり15〜20%と定められているが,一方に業者対象(ぎょうしゃたいしょう出資法(しゅっしほうという法律(ほうりつがあり,それによれば上限(じょうげん金利(きんりは29.2%となる。この利息制限法(りそくせいげんほう上限(じょうげん出資法(しゅっしほう上限(じょうげんのあいだの金利(きんりを「グレーゾーン金利(きんり」といい,この金利(きんりでも金を(りた人が自分の意志(いしでしはらった場合には「みなし弁済(べんさい」として(ほうには(れないものとされ,悪質(あくしつ貸金業者(かしきんぎょうしゃ利用(りようする部分だった。しかし2006年1月,最高裁判所(さいこうさいばんしょがグレーゾーン金利(きんり否定(ひていする判決(はんけつを出したため,法改正(ほうかいせい議論(ぎろんされ,急きょの改正(かいせいとなった。ただし改正法(かいせいほう施行(しこうは1年後の2007年12月から5段階(だんかいに分けられるかたちになり,みなし弁済制度廃止(べんさいせいどはいし利息制限法改正(りそくせいげんほうかいせい出資法改正(しゅっしほうかいせいがもりこまれた第5次施行(しこうは2010年6月18日。

PAGETOP