消費者金融などの貸金業者の事業登録や業務に関するさまざまな規制を定めた法律。1983(昭和58)年成立,2006(平成18)年12月改正。改正前の名称は「貸金業の規制等に関する法律」。貸金業者から金を借りるときの金利は,利息制限法によれば元本金額により上限年利15〜20%と定められているが,一方に業者対象の出資法という法律があり,それによれば上限金利は29.2%となる。この利息制限法の上限と出資法の上限のあいだの金利を「グレーゾーン金利」といい,この金利でも金を借りた人が自分の意志でしはらった場合には「みなし弁済」として法には触れないものとされ,悪質な貸金業者の利用する部分だった。しかし2006年1月,最高裁判所がグレーゾーン金利を否定する判決を出したため,法改正が議論され,急きょの改正となった。ただし改正法の施行は1年後の2007年12月から5段階に分けられるかたちになり,みなし弁済制度廃止,利息制限法改正,出資法改正がもりこまれた第5次施行は2010年6月18日。