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がっこうきょういくほう【学校教育法】

憲法(けんぽうと教育基本法(きほんほうにもとづいて,学校制度(せいどの大すじをきめた法律(ほうりつ。1947(昭和22)年に制定(せいてい。それまでの複雑(ふくざつな学校制度(せいどをあらため,小学校・中学校・高等学校・大学とし,小学校・中学校を義務(ぎむ教育とした。修業年限(しゅうぎょうねんげんは小・中学校はそれぞれ,6年・3年であるが,高等学校は全日(せいが3年で定時(せい通信制(つうしんせいが4年以上(いじょうである。大学は4年が多いが,短期大学の2年または3年,医・歯学部の6年以上(いじょうというように,修業年限(しゅうぎょうねんげんが4年より短い場合や長い場合がある。◇このほか,高等専門(せんもん学校・(もう学校・ろう学校・養護(ようご学校・幼稚園(ようちえん,および専修(せんしゅう学校・各種(かくしゅ学校についても,この法律(ほうりつで定めている。

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