憲法と教育基本法にもとづいて,学校制度の大すじをきめた法律。1947(昭和22)年に制定。それまでの複雑な学校制度をあらため,小学校・中学校・高等学校・大学とし,小学校・中学校を義務教育とした。修業年限は小・中学校はそれぞれ,6年・3年であるが,高等学校は全日制が3年で定時制・通信制が4年以上である。大学は4年が多いが,短期大学の2年または3年,医・歯学部の6年以上というように,修業年限が4年より短い場合や長い場合がある。◇このほか,高等専門学校・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園,および専修学校・各種学校についても,この法律で定めている。