がっこうきょういくほう【学校教育法】

憲法(けんぽう)と教育基本法(きほんほう)にもとづいて,学校制度(せいど)の大すじをきめた法律(ほうりつ)。1947(昭和22)年に制定(せいてい)。それまでの複雑(ふくざつ)な学校制度(せいど)をあらため,小学校・中学校・高等学校・大学とし,小学校・中学校を義務(ぎむ)教育とした。修業年限(しゅうぎょうねんげん)は小・中学校はそれぞれ,6年・3年であるが,高等学校は全日制(せい)が3年で定時制(せい)・通信制(つうしんせい)が4年以上(いじょう)である。大学は4年が多いが,短期大学の2年または3年,医・歯学部の6年以上(いじょう)というように,修業年限(しゅうぎょうねんげん)が4年より短い場合や長い場合がある。◇このほか,高等専門(せんもん)学校・盲(もう)学校・ろう学校・養護(ようご)学校・幼稚園(ようちえん),および専修(せんしゅう)学校・各種(かくしゅ)学校についても,この法律(ほうりつ)で定めている。

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