かていようひんひんしつひょうじほう【家庭用品品質表示法】 家庭用品について,品質(ひんしつ)に関(かん)して表示(ひょうじ)すべき事がらや表示方法(ひょうじほうほう)などを定めた法律(ほうりつ)。消費(しょうひ)者が製品(せいひん)の品質(ひんしつ)を正しく認識(にんしき)し,購入(こうにゅう)したときに,不測(ふそく)な損失(そんしつ)をこうむることがないよう,消費(しょうひ)者利益(りえき)の保護(ほご)を目的(もくてき)としている。対象(たいしょう)品は通常(つうじょう)生活に使用される繊維製品(せんいせいひん)・電気器具(きぐ)・雑貨(ざっか)工業品など。成分(せいぶん)・性能(せいのう)・用途(ようと)・貯蔵法(ちょぞうほう)や,製造(せいぞう)業者・販売(はんばい)業者などが表示(ひょうじ)される。