かんきょうけん【環境権 】 人間が快適(かいてき)な環境(かんきょう)のなかで生活する権利(けんり)。きれいな空気・水・日あたりなど,よい環境(かんきょう)は人間だれでも平等に受けることができる共有(きょうゆう)の財産(ざいさん)で,住民(じゅうみん)はこれらの環境(かんきょう)を,企業(きぎょう)など特定(とくてい)のものが利潤(りじゅん)追求(ついきゅう)のために,破壊(はかい)することのないようにする権利(けんり)をもっている。この考えは環境破壊(かんきょうはかい)がはげしくなってきた1970年3月,東京(とうきょう)で開かれた「環境破壊(かんきょうはかい)に関(かん)する国際(こくさい)シンポジウム」ではじめて提唱(ていしょう)された。以後(いご),多くの先進国で憲法改正(けんぽうかいせい)や環境関係法(かんきょうかんけいほう)の制定(せいてい)にあたり,環境権(かんきょうけん)に関(かん)する規定(きてい)をもりこむようになった。