メニュー閉じる

かんさやく【監査役】

会社の業務(ぎょうむや会計の監査(かんさを行う機関(きかん(人)。株式(かぶしき会社では必要機関(ひつようきかんであるが,有限(ゆうげん会社では任意機関(にんいきかん。2003年に改正(かいせいされた商法(しょうほうでは,大企業(きぎょうが委員会設置(せっち会社をえらんだとき,取締役(とりしまりやく会に監査(かんさ委員会をおいた場合は,監査役(かんさやくはいなくてもよいと定められた。

PAGETOP