きそ【起訴】 刑事事件(けいじじけん)で,罪(つみ)をおかした疑(うたが)いが十分なとき,検察官(けんさつかん)がその罪(つみ)の有無(うむ)の審判(しんぱん)を裁判所(さいばんしょ)にもとめること。◇「公訴(こうそ)の提起(ていき)」ともいい,起訴(きそ)がないかぎり,裁判所(さいばんしょ)は事件(じけん)について裁判(さいばん)を行わないのが原則(げんそく)。