*きょういくきほんほう【教育基本法】 日本国憲法(けんぽう)の精神(せいしん)にもとづいて,わが国の教育の基本原則(きほんげんそく)を定めた法律(ほうりつ)。1947(昭和22)年に制定(せいてい)されたが,2006(平成(へいせい)18)年に全面的(ぜんめんてき)に改正(かいせい)された。旧法(きゅうほう)では教育の機会均等(きかいきんとう),義務(ぎむ)教育,男女共学(きょうがく),学校教育,社会教育,政治(せいじ)教育,宗教(しゅうきょう)教育などについて基本的(きほんてき)なあり方を示(しめ)している。改正(かいせい)された新法(しんぽう)では,その前文で「公共(こうきょう)の精神(せいしん)」「伝統(でんとう)の継承(けいしょう)」がうたわれ,第2条(じょう)では「我(わ)が国と郷土(きょうど)を愛(あい)する態度(たいど)を養(やしな)う」ことなどが教育目標(もくひょう)にあげられている。