国民が保護する子どもに普通教育を受けさせる義務のこと。日本国憲法では第26条2項で,教育の義務について規定し義務教育を無償とすることを明らかにし,教育基本法も第4条で義務教育の無償について具体的に規定している。◇2006(平成18)年に教育基本法が改定され,義務教育の無償は第5条に規定。
条文
〔日本国憲法〕
第26条 (2)すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
条文
〔教育基本法〕
第4条 (1)国民は,その保護する子女に,9年の普通教育を受けさせる義務を負う。(2)国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料は,これを徴収しない。