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*きょういくのぎむ【教育の義務】

国民(こくみん保護(ほごする子どもに普通(ふつう教育を受けさせる義務(ぎむのこと。日本国憲法(けんぽうでは第26(じょう2(こうで,教育の義務(ぎむについて規定(きてい義務(ぎむ教育を無償(むしょうとすることを明らかにし,教育基本法(きほんほうも第4(じょう義務(ぎむ教育の無償(むしょうについて具体的(ぐたいてき規定(きていしている。◇2006(平成(へいせい18)年に教育基本(きほん法が改定され,義務(ぎむ教育の無償(むしょうは第5(じょう規定(きてい

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第26(じょう (2)すべて国民(こくみんは,法律(ほうりつの定めるところにより,その保護(ほごする子女に普通(ふつう教育を受けさせる義務(ぎむを負(義務(ぎむ教育は,これを無償(むしょうとする。

条文

〔教育基本法(きほんほう

第4(じょう (1)国民(こくみんは,その保護(ほごする子女に,9年の普通(ふつう教育を受けさせる義務(ぎむを負う。(2)国(または地方公共団体(こうきょうだんたい設置(せっちする学校における義務(ぎむ教育については,授業料(じゅぎょうりょうは,これを徴収(ちょうしゅうしない。

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