*きょういくをうけるけんり【教育を受ける権利】 すべての国民(こくみん)が,その能力(のうりょく)に応(おう)じて,等しく教育を受ける権利(けんり)。社会権(けん)の1つで,日本国憲法(けんぽう)第26条(じょう)1項(こう)で保障(ほしょう)されている。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第26条(じょう) (1)すべて国民(こくみん)は,法律(ほうりつ)の定めるところにより,その能力(のうりょく)に応(おう)じて,ひとしく教育を受ける権利(けんり)を有する。