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*きょういくをうけるけんり【教育を受ける権利】

すべての国民(こくみんが,その能力(のうりょく(おうじて,等しく教育を受ける権利(けんり。社会(けんの1つで,日本国憲法(けんぽう第26(じょう1(こう保障(ほしょうされている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第26(じょう (1)すべて国民(こくみんは,法律(ほうりつの定めるところにより,その能力(のうりょく(おうじて,ひとしく教育を受ける権利(けんりを有する。

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