*ぎょうせいさいばん【行政裁判】 国や地方公共団体(こうきょうだんたい)によって,個人(こじん)の権利(けんり)が不当(ふとう)におかされたとき,行政機関(ぎょうせいきかん)を裁判所(さいばんしょ)にうったえて行われる裁判(さいばん)。そのほか,公権力(こうけんりょく)の行使がなくても,行政機関(ぎょうせいきかん)に違法(いほう)または不当(ふとう)な行為(こうい)があった場合や,行政機関相互(ぎょうせいきかんそうご)の権限(けんげん)についての争(あらそ)いなどの場合にも行われる。