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*ぎょうせいさいばん【行政裁判】

国や地方公共団体(こうきょうだんたいによって,個人(こじん権利(けんり不当(ふとうにおかされたとき,行政機関(ぎょうせいきかん裁判所(さいばんしょにうったえて行われる裁判(さいばん。そのほか,公権力(こうけんりょくの行使がなくても,行政機関(ぎょうせいきかん違法(いほうまたは不当(ふとう行為(こういがあった場合や,行政機関相互(ぎょうせいきかんそうご権限(けんげんについての(あらそいなどの場合にも行われる。

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